法人役員の自宅兼事務所の経費計上について
法人役員(代表取締役)をしております。
法人といっても、代表取締役の私と妻のみ(妻は役員ではありません)。
私所有の自宅を、自宅兼事務所として利用しており、私と法人とで家賃の賃貸契約を結んでおります。
飲食関係や企業の経営コンサルティング業務の仕事で、私は基本的にパソコンを使ったリモートワークが多く全国への出張もあります。妻はパソコンでの事務仕事や、飲食の試作やメニュー開発などを担当しております。
そこで以下について教えて下さい。
①個人事業主の場合は家事按分というものがあり、私用分と事業使用分で経費を按分できると思います。法人の場合も、これと同様に私用分と事業使用分とを按分し、事業分を経費計上できるでしょうか?
②①で「出来る」場合。
自宅兼事務所ですので、例えばリビングテーブルを購入するとします。
(妻は普段リビングで事務仕事をしており、事業が飲食に係るものなのでキッチンで試作品を作ったりもしています。)
テーブル購入代金が8万円(現金支払い)で、事業按分(事業利用)を50%とした場合の仕訳はどうなりますか?
例えば・・・
消耗品費 80,000/現金 80,000
→これだと全額が会社経費になってしまうから間違ってますよね。
・・・だとすると最初から50%の4万円のみ経費算入する??
消耗品費 40,000/現金 40,000
→これだと半分のみが経費として計上されますが、テーブル購入の領収書は8万なのでおかしくはないでしょうか??
正しい仕訳はどうすればよいのでしょうか??
③自宅兼事務所の場合、色々なものが会社使用と私用分で分けられると思いますが、判断が難しいです。例えば、トイレはどうでしょうか??
先日トイレが水漏れしたので修繕の為新しいものに取り換えました。費用は工賃代も含めて35万円ほどでした。
会社は私と妻のみなので他の従業員がトイレを使うわけではありません。
たまに仕事関係の来客はありますが、毎日ではありません。
この場合、トイレの修繕費は按分して経費計上できますか?
自宅兼事務所という兼ね合いからすると経費に出来ればありがたいのですが…。按分するとすれば、一日のうち何時間仕事をしているかの時間を元に計算するのでしょうか?
④③と内容が重複してきますが、雨漏りもしていたので修繕をしました。
屋根や壁が腐っていたので修繕にそれなりの金額がかかりました。
屋根や壁は事務所と私用分での按分が不明瞭です。
(ちなみに私は2階の書斎を仕事部屋にしており、妻は1階リビングで仕事をしています。)
修繕にかかった金額が700万円とした場合、按分はどうなるでしょうか??
税理士の回答

②> 消耗品費 80,000/現金 80,000
消耗品40,000現金80,000
事業主貸40,000
③> 費用は工賃代も含めて35万円ほどでした。
建物附属設備350,000現金預金350,000
と計上して、
減価償却します。
減価償却費***トイレ***
事業主貸***減価償却費*** 事業以外分
④も、仕事で使う分が費用や資産です。
(ちなみに私は2階の書斎を仕事部屋にしており、妻は1階リビングで仕事をしています。)
修繕にかかった金額が700万円とした場合、按分はどうなるでしょうか??
上記を正しく按分をして全体分の2かいの書斎の使用頻度+リビングの使用頻度を計算します。
よろしくお願いします。
早速の回答をありがとうございます。
按分について教えて下さい。
「正しい按分」というのは、どう計算するのでしょうか?
また①で質問していますが、法人でも按分して経費計上してもいいということで間違いないでしょうか??

「正しい按分」というのは、どう計算するのでしょうか?
上記が難しいのです。
自宅ですので、仕事以外の時間は、どこの場所も、ある意味、自宅です。
書斎にも、仕事以外のものがあれば、それは、自宅です。
ので、
仕事の時間とそれ以外の時間と、家全体の部分と、仕事で使い部分を時間使用割合で計算します。
それが正しい按分です。
また①で質問していますが、法人でも按分して経費計上してもいいということで間違いないでしょうか??
いいえ、法人は、賃貸契約書を作成していると思いますので、その契約で家賃の計算をある意味按分で計算した家賃になっていると思います。
その金額のみです。
竹中の回答が、法人が飛んでいきすべて、個人とのことで記載しました。
法人は、個人とはまったく別人格で、契約によります。
屋根の修理などは、個人でしょうから計上できません。トイレの修繕も個人のものでしょうから、資産に計上できません。
テーブルも、個人で購入すれば、法人での計上はできません。
申し訳ありませんでした。
本投稿は、2023年07月29日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。