混合契約の売上計上時期
個人事業主です。
混合契約の場合の売上計上時期はいつになるのでしょうか?
例えば実質的には請負+ライセンス契約の2つの契約をしている形でも、
請求書では契約ごとに内訳を記載しておらず請負として一つにまとめて請求している場合、売上の計上は請負契約が完了した時点で計上して問題ないでしょうか?
税理士の回答

北田悠策
請負契約とライセンス契約の2つの契約を含む場合は、請求金額をそれぞれの独立販売価格で按分して、各契約ごとに売上の計上を行います。
例えば、混合契約の取引価格が100、請負契約単独の取引価格が40、ライセンス契約単独の取引価格が80である場合は、請負契約が完了した時点では100÷120×40=33のみ売上計上することになります。残り67については、ライセンス契約の契約期間に応じて売上を計上します。
なお、各契約単独の取引価格がない場合は、合理的な方法で見積りすることになります。
なお、各契約単独の取引価格がない場合は、合理的な方法で見積りすることになります。
合理的な方法とは具体的にどういったものでしょうか?

北田悠策
追加のご質問にご回答いたします。
基本的に、画一的な方法は定められていませんので、契約実態・取引サービス内容等を総合的に判断し、各社で検討する必要があります。
なお、収益認識会計基準適用指針には見積方法としていくつかの例示を挙げていますので、下記をご参考いただければと存じます。
独立販売価格の見積方法には,例えば,次のa~cの方法があります(指針31)。
a 調整した市場評価アプローチ(指針31(1))
財又はサービスが販売される市場を評価して,顧客が支払うと見込まれる価格を見積る方法をいいます。このアアプローチには,企業が他の企業における類似した財又はサービスの価格を参照して,企業のコストと利益相当額を考慮して当該価格を調整することも含まれます(指針129)。
b 予想コストに利益相当額を加算するアプローチ(指針31(2))
履行義務を充足するために発生するコストを見積り,当該財又はサービスの適切な利益相当額を加算する方法をいいます。
c 残余アプローチ(指針31(3))
契約における取引価格の総額から契約において約束した他の財又はサービスについて観察可能な独立販売価格の合計額を控除して見積る方法をいいます(IFRS/BC 270)。
以上、ご参考になりますと幸いです。
本投稿は、2023年08月03日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。