短期貸付金を前払金に振り替えることはできますか?
お世話になっております。
弊社代表への短期貸付金が100万円あります。
こちらを前払金に振り替えて、代表の立替経費への支払に充てたいのですが
この処理の際に必要な証票や注意はありますでしょうか。
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
前払金(前渡金)は特定の商品・サービスに対する前払いになりますので、役員の立替経費の支払に充当する場合は、短期貸付金のままで宜しいかと存じます。
また、基本的には特に必要な証憑はなく、短期貸付金と立替経費を相殺する仕訳を入力すれば問題ありません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
貸付金から直接経費を相殺していこうと思います。
本投稿は、2023年08月21日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。