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計上

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個人事業主の宣材写真の撮影にかかる新幹線代は経費になりますか?

個人事業主ですが、今度宣材写真を撮影しに神奈川→京都まで行きます。
往復新幹線代は経費となりますか?
あと万が一ビジネスホテルなどに宿泊した場合などは宿泊費は経費でしょうか?

税理士の回答

ご回答申し上げます。

宣材写真の撮影は事業に必要なものなので、宣材写真の撮影のために要した費用は合理的な範囲(※)であれば経費にすることができます。新幹線代は合理的な移動手段ですし、宿泊費についても1泊数万程度であれば、いずれも経費にすることができます。

(※)例えば、移動手段にプライベートジェットを使用する、1泊数十万するようなホテルに宿泊するなどは、合理的な範囲とは認められないため経費にすることはできません。

以上、ご参考になりますと幸いです。

ありがとうございます!とても分かりやすかったです。

本投稿は、2023年08月23日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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