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賃貸契約書について

下記のような方法は問題ないのか教えてください。

身内から家を借りる際に賃貸契約書を交わし、その際にプライベート用と事業用で按分し、経費にすることは可能でしょうか?

もし可能な場合、振込で支払う予定ですが、領収書を発行してもらう必要はありますか?
通帳の記録だけで問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  
  「身内」の方が、生計を一にしている親族関係の方か否かによって取扱いが異なります。

1 生計を一にしているの場合
  支払った家賃などは経費に計上することはできません。また、受け取った親族の方の所得(不動産所得)になかったことになります。
  ただし、その不動産(事業部分)にかかる固定資産税や減価償却費に関しては必要経費に計上することができます。


2 生計を一にしていない場合
  「1」のような取扱いはなく事業に係る部分は必要経費に計上することができます。
  賃貸借契約書を作成し、振込の実績が通帳などの印字されるのであれば、別途領収証は必要ありません。

【注意事項】
  「生計を一にする」とは、同居している場合は原則「生計を一にしている」とみられますが、その他でも生活費を送金している場合や学費を支払っている場合等も「生計を一にしてる」とされますのでご注意ください。
  また、ご夫婦の場合は「同居する」のが通常であるため、別居していたとしても「生計を一にしている」と判断されることが多いと聞いています。

  参考箇所を添付します
  国税庁HPから「扶養控除」の説明として「生計を一にするの意義」についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

早速の回答ありがとうございます。

つまり身内でも同居しておらず、送金等もしていなければ問題はないでしょうか?

改めて回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

説明が足りなかったため、補足します。

夫婦ではないです。

 回答します
 
 身内での同居しておらず、送金等(生活費)をしていなければ、「生計を一にしていない親族」に該当しますので、この親族に対し支払う賃貸料のうち、事業にかかる部分は必要経費にしても大丈夫となります。

本投稿は、2023年08月24日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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