役員貸付金の相続人を法人に相談無く相続人間だけで決めることはできない?
役員貸付金をしていた役員が亡くなったので、この貸付金を遺族から回収して、帳簿から貸付金をなくしたいと考えています。
①債務を相続した遺族とは別の遺族から、代物弁済として不動産(貸付金と同等価値)の提供を申し出られており、それを受けた場合、貸付金への相殺に当てられるでしょうか?
司法書士からは「当社の債務の相続者を当社に相談なしに遺族間で決めた相続は適当できない」と言われています。
②こちらとしては貸付金をなくしさえできれば良いのですが、この司法書士の言い方では、相続方法にも口を出さなければならないように思えるのですが、そこまでする必要があるのでしょうか?
①と②の点について、お聞かせ願いたいです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①債務を相続した遺族とは別の遺族から、代物弁済として不動産(貸付金と同等価値)の提供を申し出られており、それを受けた場合、貸付金への相殺に当てられるでしょうか?
当てれます。金額が相当かどうかの問題はありますが。
問題ありません。
司法書士からは「当社の債務の相続者を当社に相談なしに遺族間で決めた相続は適当できない」と言われています。
上記はよくわかりませんが、弁護士の問題でしょう。
相続人間の問題と考えます。当社にとっては、弁済の時に、債務を特定すれば、良いようには思いますが・・・弁護士に聞いてください。
②こちらとしては貸付金をなくしさえできれば良いのですが、この司法書士の言い方では、相続方法にも口を出さなければならないように思えるのですが、そこまでする必要があるのでしょうか?
ないといえます。出来ないでしょう。
本投稿は、2023年08月25日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。