ドライブレコーダー
既存の車にドライブレコーダーを取り付けました。費用は税抜26万円くらいです。
30万未満なので、少額資産で経費にできるかなと思ったのですが、調べると20万以上は資産に計上しなさいという文面がちらほら目にしました。中小企業、青色申告の会社ですが、経費にできないということでしょうか。
税理士の回答

資産に計上して、決算時に少額減価償却資産の特例を使って、100%償却します。
結局のところ、経費にできるということでいいのですよね?20万円未満じゃないと経費にできないというのはどういう意味なのでしょうか。

20万円未満じゃないと経費にできないというのはどういう意味なのでしょうか。
そのようなことは、どこにも記載はないと思います。
そうなんですね。
ドライブレコーダー 科目と検索するとでてくるのですが、深く考えないようにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月29日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。