確定申告時の一律の日当、宿泊費の扱い
個人事業主で他会社へ出向しております。
出向先から宿泊を伴う出張だと、日当1500円、宿泊費9500円出ます。ホテルは自分で手配して領収書の提出不要です。従業員であれば無課税ですが、この場合は計11000円が売上で、ホテル代金実費分が経費でしょうか?
税理士の回答

回答します
支給される日当や旅費は収入金額になり、必要経費は実費のホテル代になると考えられます。
【考え方】
「出向」とは、労働者の雇用形態(契約)の一つとなっています。
一般的に「出向」とは
会社等に雇用している社員等を、その雇用契約を継続したまま、他の会社に派遣させる契約をいいます。
賃金(報酬)は、元の会社が支払うケースや出向先の会社が支払うケースがありますが、当該賃金(報酬)の所得区分は「給与所得」となるため、ご質問の日当や宿泊費は「非課税」の旅費として取り扱われます。
しかし、今回のお尋ねの貴方のケースでは、
一般的な「出向」ではなく、貴方が業務委託として出向先(取引先)の仕事を受注し、出向先からの報酬は、給与ではなく報酬(事業所得)となっているとのことでしょうか。
その場合、「非課税の規定は、給与所得の場合の規定」であるため、受け取る日当や旅費は収入金額となり、実際にかかった費用が必要経費となります。
早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすい説明で理解できました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです
本投稿は、2023年08月29日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。