楽譜購入時の勘定科目について
今年度ピアノ教室を開講し、個人事業主で開業届を出しました。
白色申告で出したのですが、青色申告に切り替えようと思っております。
楽譜購入時の勘定科目についてですが、自分用(生徒にレッスンするための研究目的)と生徒用を分けて記入する必要ありますか?
分けて記入する場合は、自分用は新聞図書費で良いでしょうか?
また、その場合生徒用は何になりますか?
生徒には私の方で用意し、後日代金いただくことにしております。ただ、楽器店で会員割引で購入した場合と、近所の書店で定価で購入した場合、急ぎで通販などを利用して購入し送料がかかってくる場合など、実費にすると人により同じ楽譜でも負担額が変わってくるため、反映させずに定価でお渡ししています。
購入価格と実際に生徒から受け取る金額が違うことがあるため、どのように考えて処理したらよいのかも併せて教えてください。
これまでの購入分については一応家計簿のような感じで(エクセルで)記録しており、レシートなども保管しております。また生徒へ渡す際には、月謝袋に楽譜名と定価を記載し、領収時に領収日記載の上、押印しています。
青色申告にするためには、やはりこの部分も詳細に計上していく必要ありますか?
税理士の回答

【生徒さんの楽譜について】
生徒さんから受け取る金額は、「売上金額」になります。
購入価格については、購入価格にばらつきがあっても支払った金額
(楽譜・送料等)を「仕入れ」として処理することになります。在庫がある
場合は、期末の棚卸として計算することになります。
【質問者の方の使用分】
新聞図書費でいいと思います。
勘定科目は、いろいろありますが、まずはどんが金額がその勘定科目で
処理されているかが説明できればいいと思います。
よろしくお願いいたします。
生徒用の楽譜については、仕入れ・売り上げ、と考えたら良いのですね。
レッスンの進度次第で当面在庫のまま…ということもあり得るのですが、期末には一旦棚卸し、明確にする必要があるのですね。
了解です。分かりやすく教えて下さり、ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月31日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。