インボイス制度後免税事業者の経費や領収証について
現在インストラクターをしており免税事業者です。
インボイス申請につきまして、個人のお客様を対象にしている為、10月以降も免税事業者のままでいこうか悩んでおります。
免税事業者のままだった場合、以下の事が分からずにおります。
①例えば、1レッスン1人¥1,000でレッスンを開催していたとして、参加されていた中のお客様が課税事業者で領収証を発行して欲しいと言われた場合、インボイス登録していない為、領収証発行は出来ないとお伝えするのが正しいのでしょうか。
それともインボイス登録番号なしの¥1,000記載の領収証を渡してしまっても問題ないのでしょうか。
また、もし、お客様の中で領収証が必要な個人の方や免税事業者の方がいた場合は、普通にインボイス登録番号なしの領収証を渡すといった事で宜しいのでしょうか。
②インボイス申請せず免税事業者のままだった場合、
レンタルスタジオを使用してレッスンをした場合に領収証を発行して頂きスタジオ代を経費にする事は可能でしょうか。
この場合レンタルスタジオ側(課税事業者)、利用する側(免税事業者)となると思うのですが、
私が免税事業者な為、レンタルスタジオ側が消費税負担?になってしまうのか?など
インボイス制度について色々調べているのですが、混乱してきており、分からなくなってきてしまいました。
浅はかな質問で申し訳ございません。
どなたかご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

インボイス申請につきまして、個人のお客様を対象にしている為、10月以降も免税事業者のままでいこうか悩んでおります。
悩まないで、そのままが良い。消費税の世界は難しい・怖いものがある。
①例えば、1レッスン1人¥1,000でレッスンを開催していたとして、参加されていた中のお客様が課税事業者で領収証を発行して欲しいと言われた場合、インボイス登録していない為、領収証発行は出来ないとお伝えするのが正しいのでしょうか。
いいえ、どのような和愛も領収書は、発行します。今までと同じです。
番号がないだけです。
それともインボイス登録番号なしの¥1,000記載の領収証を渡してしまっても問題ないのでしょうか。
一切問題はない。渡さないほうが異常です。
この場合レンタルスタジオ側(課税事業者)、利用する側(免税事業者)となると思うのですが、
私が免税事業者な為、レンタルスタジオ側が消費税負担?になってしまうのか?など
その分はこちらが心配することではないです。今まで以上には少し負担になります。2%くらい。
インボイス制度について色々調べているのですが、混乱してきており、分からなくなってきてしまいました。
税理士でも理解が難しいです。日々悩んでいます。
領収証は番号がないだけで発行しても問題ないのですね。
分かりやすくご回答頂きありがとうございます。
ウェア代や使用したスタジオ代など今まで通り経費にしても問題ないとの認識で宜しいのでしょうか。
インボイス適用後領収証をもらう際には、ウェアを購入したお店や使用したスタジオに、自身が免税事業者である旨を伝える必要が出てくる事になりますでしょうか。

ウェア代や使用したスタジオ代など今まで通り経費にしても問題ないとの認識で宜しいのでしょうか。
今まで通りです。
インボイス適用後領収証をもらう際には、ウェアを購入したお店や使用したスタジオに、自身が免税事業者である旨を伝える必要が出てくる事になりますでしょうか。
そのようなことはしないでよいです。
こちらが売り上げた先からの番号の問い合わせについては、ない、という義務はあります。
でも、購入先=支払先には、言う義務はありません。
聞かれれば、行ってもよいでしょうが・・。
経費につきましても今まで通りとの事で安心致しました。
こちらもご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
悩んでいた事が分かりとても感謝しております。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年09月02日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。