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会社からの給与所得と個人事業主の事業所得

現在、薬局に勤務している会社員ですが、この度、個人事業主として薬局を開業しました。勤務先での売上貢献をした分の報奨金を給与としてもらうのではなく、個人事業主の売上として計上したいのですが、双方どのように計上することがよいですか?
(現在、会社員として給与を月70万頂いています。会社からも個人事業主になるにあたって、副業は許されています。そのため、会社が成果報酬として私の薬局に利益の
何%(月25万~50万程度)かの利益を入れていただけるという約束を頂いております。)ちなみに、開業した薬局は月20万程度の赤字なので、その補填に充てたいと思っております。それも踏まえて、薬局を購入致しました。

税理士の回答

報奨金は個人事業の売上として帳簿に記帳することになります。

迅速な対応ありがとうございます。
個人事業の売上の帳簿とは、双方どのような扱いをしたらよろしいのでしょう?
報奨金として支払うということですか?支払先は、個人事業主である私に支払われるということでしょうか?今勤務している会社の公認会計士からは、給与としてしか難しいと言われました。
こちらが今望んでいることは、個人事業主であっても、屋号がありますので会社として報奨金をいただきたいのですが、難しいのでしょうか?給与に入ってしまうと、社会保険の増額の対象になりますので、お互いあまり良い方向ではありません。どのような経費や勘定科目で計上したら、お互いが良い方向になるのでしょうか?再度良かったらご返答ください。

相談者様は、売上(報酬)として帳簿に計上します。支払先は、報酬として経費に計上することになります。

回答ありがとうございました。もう少し調べてみます。

本投稿は、2023年09月04日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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