インボイス制度の1万円未満の少額特例について
インボイス請求書未対応の飲食店の場合、合計が1万円未満なら会議費を少額特例として
扱えるのでしょうか?
仕入れじゃないからダメなのでしょうか?
ご教授ください。
税理士の回答
貴方(貴社)の基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5千万円以下で、税込1万円未満であれば適用されます。
少額特例は仕入れだけでなく経費も対象です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
対象になるんですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年09月07日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







