領収書や納品書にメモを残すことについて
領収書にじかに何か書くのはダメらしいのですが、納品書に自分が分かるようにメモをするのは問題ないでしょうか?
税理士の回答
交際費等の領収証には相手先の会社や氏名及び人数等を補完的に記載することがありますが、直接表面にボールペンで書き込むと改ざんとみなされる可能性がありますので、裏面に鉛筆で記載するか、付箋等を貼り付けてその上に記載する方法をお勧めします。

回答します
「領収書に直に何か書くのはだめ」とは、領収書にメモを記載するのが駄目なのではなく、「インボイスとして不足する項目を書き足してインボイスとすることはできない」ということだと考えます。
現在、領収証などは「区分記載請求書」となっており、軽減税率の商品の取引の際「軽減税率の対象である旨」などの詳細が記載されていない場合、それらを書き足すことが認められています。
しかし、インボイスに関しては、領収書にインボイスとして記載すべき項目(登録番号・相手の名称・取引の内容・取引の年月日・適用税率・消費税額等)が抜けていた場合、それらを書き足して「インボイス」とすることができません。これは納品書や請求書であっても同様の取り扱いとなります。
ただし、他の書類(納品書や契約書など)で、インボイスの記載項目が確認できる場合は、それらも保管することにより、支払った消費税額を仕入れ税額控除の対象とすることができます。
そのため、備忘的に何かの項目を領収証にメモ書きをすることまで禁止しているわけではありません。
例えば、交際費で誰と何のために飲食したとか、どこに行ったときの費用であるとかのメモ書きは記載しないと忘れてしまいようなものは従来と同じ方法でよいと考えます。
本投稿は、2023年09月08日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。