住宅手当を給与に振り込まず家主に直接振り込みした場合の経費処理について
上場企業です。社員に毎月2万円の住居手当を給与に振り込みしており、社員は自らの名義で借りた家の家賃(例:家賃6万円)を支払っています。そこで住居手当2万円を社員ではなく、会社から直接、家主に振り込みした場合、会社は当該2万円を福利厚生費として損金処理して問題ないですか?(会社から2万,本人から4万と2箇所から振り込みされることを家主が了解することを前提とします)
それが可能なら社員は所得税や社会保険料を節約できますし、会社も社会保険料を節約できますので。
税理士の回答

会社は当該2万円を福利厚生費として損金処理して問題ないですか?
それで給与課税にしないなら、脱税です。
できません。
ご回答ありがとうございます。借上社宅制度を検討してみます。
本投稿は、2023年09月10日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。