利用者様へ切手を販売した際の仕訳について
当方、介護事業所の本部で経理を務めている者です。
弊社は、何施設かのサ高住をやっておりまして施設より経費が上がってくる際に利用者様へ施設で購入している切手を売却をしているのですが、その際の仕訳はこのようでいいのでしょうか?
その際の消費税は、非課税になるのでしょうか?
ご教示お願いします。
小口現金/通信費
税理士の回答
土師弘之
郵便切手を購入時に「通信費」で計上しているのであれば、
現金預金(小口現金) / 雑収入
という仕訳になります。
なお、消費税は「課税売上」です。
(消費税法基本通達)
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項《簡易郵便局の設置及び受託者の呼称》に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。
本投稿は、2023年09月11日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







