外注への交通費支払い
10/1からインボイスが始まりますが、
インボイス登録していない外注先への交通費の支払いにも何か変化はあるのでしょうか?
現在は、
労務単価とは別で
交通費として領収書のコピーを元に
支払いしています。
税理士の回答

土師弘之
交通費とはいえ「外注費」の一部分ですので、外注先がインボイス登録事業者でない場合には、免税事業者と同じ扱いになり、仕入税額控除の対象にはなりません(経過措置は除きます)。
ただし、外注先との間で立替払として処理している場合に、交通費を仕入税額控除の対象とするためには、外注先から、交通費の領収等証のコピー(公共交通期間特例を適用する場合はコピー不要)を添付した「立替金請求書」の発行を受ける必要があります。この場合のみ、交通費は仕入税額控除の対象となります。
この趣旨は、交通費は元々利用した外注先と交通機関との契約です。このため、元請先の経費にはなりえません。しかし、元請先が交通費を負担するという契約の下で、外注先が交通費は元請先が負担すべきものであることを明記して処理した場合には、元請先が交通費として処理することができるというものです。
つまり、外注先では立替払いであるため、支払った交通費は立替金として処理しなければならず、自己の事業の必要経費に計上することはできません。当然、元請先から受領する交通費も売上にはなりません。
本投稿は、2023年09月14日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。