インボイスについて
インボイス制度に関して
未対応業者との取引を行う場合、
¥10,000の作業代に対して¥1,000の消費税が発生する場合、
最終的にはこちらの負担額が¥2,000になるということでしょうか??
うまく理解ができておらず、教えていただけると幸いです。
税理士の回答

回答します
取引先が「仕入先や外注先」との前提で説明します。
インボイスが開始される前は、消費税込みの取引金額が11,000円の場合、このうちの1,000円が、貴方の消費税の申告時に「仕入税額控除」の対象とすることができました。
インボイスが開始された後は、その取引先が登録事業者でない場合この消費税額(相当額)1,000円は、仕入税額控除ができなくなりますので、この1,000円分が貴方の負担額となります。
なお、厳密には令和8年9月30日までは経過措置として1,000円の80%(800円)は仕入れ税額控除の対象とすることができますので、負担として増えるのは200円となります・
大変わかりやすく、理解できました。ありがとうございました!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
度々失礼致します。
経理を始めたばかりで再度確認させて頂きたいのですが、
外注したところでの売上が¥100,000(税¥10,000)で
外注先への支払いが¥50,000(税¥5,000)の場合、
仕入税額控除で¥5,000のみを納めれば済むものが
インボイスの経過措置を一旦無視すると外注先の¥5,000をこちらが負担するという認識で宜しいのでしょうか?

回答します
>外注先の¥5,000をこちらが負担する
⇒ 結果としては、納税額が10,000円となるためそのような感じとなります。
なお、免税事業者は、消費税の申告納税義務がありませんが、仕入れなどには消費税がかかっているため、売上に対して消費税相当額を請求することは「便乗値上げにはあたらない」と考えられておりその流れで、申告納税義務がなくとも消費税額相当額が請求をすることが認められてきた経緯があります。
ありがとうございました。しっかり覚えておこうと思います!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年09月14日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。