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売上概算計上をする際の端数処理について

売上の概算計上端数処理の考え方について教えてください。

契約期間が3ヶ月、80万円の売上が発生した際に、お客様には履行完了後請求するのですが、その際に毎月売上を概算として計上していきたい場合、期間案分すると266,666円になります。
端数を最初の月にまとめて270,000円、残りの月に260,000円で計上しようと思うのですが、この端数処理は可能なのでしょうか?
また、端数処理について限度額とかあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

取引の内容(期間等で按分できるかどうか)が定かではありませんが、役務の提供を対価とする場合の売上計上基準は、役務が完了した時です。したがって、履行完了後に80万円を請求するのが妥当であって、それ以前の請求はあくまで「前受金」にしかなりえません。
そのため、この場合の端数処理に明確な定めはありません。
なお、3か月目の請求書には以下のとおり記載します。
 売 上 代 金   800,000円
 既 入 金 額   △540,000円 
 差引請求額    260,000円

本投稿は、2023年09月18日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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