紛失・初期不良の部品について
白色申告で悩んでいます。
数mmの電子部品を1000個など材料として仕入れていますが、小さな部品のため組み上げの際にいつの間にか紛失していたり、初期不良が多数あり廃棄することがあります。
頻度はかなり多く、都度都度破棄した証明となるものは用意していないのですが、経費として計上することはできないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
電子部品を仕入れた時に「材料仕入」で記帳し、期末に実地棚卸をして実際にある部品を「棚卸資産」で計上すれば、結果的に、紛失したり廃棄した部品は「必要経費」として計上したことになります。
極小の材料ですので、廃棄証明などないと思われます。
本投稿は、2023年09月18日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。