修繕費について
不動産賃貸をしている法人です。
昭和に建てたアパートなのですが、外装がボロボロで崩壊まではいかないのですが、危険な為150万かけて修繕しました。特にいい材料で直したわけでもないので、原状回復工事として修繕費であげてもいいのでしょうか。金額が大きいので資産にあげなければならないのでしょうか。
税理士の回答

畑中達司
金額で判定する前に、その工事が原状回復のため、或いは通常の維持管理のための支出であれば、「修繕費」となる可能性が大です。
念のため、工事着手前の状態を写真で残しておくとどんな状態であったかが分かりますので、「修繕費」として経理処理した説明資料になります。
ありがとうございました。
工事をやってる途中の写真は印刷かけて、見た感じでも危ないのがわかる状態です。
原状回復で写真もあるので修繕費であげます。
今後は先生の説明の通り、着手前に写真をとりたいと思います。ありがとうございます!
本投稿は、2023年09月21日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。