自宅以外に個人として賃貸マンションを借りている場合その家賃を経費にできるでしょうか?
都内に持ち家が有り普段はそこで仕事をしているのですが
(持ち家の光熱費などは家事按分していません)、
たまに数名程度来客を迎えて打ち合わせをする為の場所が必要で探し、隣の区にSOHO可能という賃貸マンションを借りました
ただ、個人事業主ではなくセカンドハウス扱いにして借りて欲しいと言われて借りて、居住は全くしていないのですが、この場合家賃は経費に計上できるでしょうか?
また、そもそも事務所として税務署に届出もしていないのですが(以前このマンションを借りる前に開業届は出しています)、届出をする事でマンションの大家に迷惑がかかるような事態になってしまったりしないでしょうか?
深く考えずにすでに借りてしまった今、最悪全額でなくても経費計上できる方法があれば教えていただきたいです
何卒宜しくお願いします
税理士の回答

私見ですが従業員のいない事務所は基本的には認められないと思います。但し税は実態なので本当に事業に使用しているのであれば戦う余地はあります。
回答いただきましてありがとうございます
事務所と書いてしまいましたが、基本的に1人でPC作業をする時に使用する作業場で、
たまに打ち合わせに来客がある程度の場所です
マンションの大家様にも借りる時に上記の様な使用方法で問題が無いという事は確認しています
今回の相談としては青色確定申告の際に家賃を経費として計上して問題が無いか知りたいという事でした
最初の質問内容がわかりづらかったせいで事務所の実態の可否に関する回答をいただきましたが、
可能で有れば確定申告時の経費計上の可否に関してご教示いただけると幸いです
何卒宜しくお願いします

2重の経費計上はできないと思いますが(持ち家の光熱費などは家事按分していません)ということでしたら一か所ならいいと思います。
ご回答ありがとうございます
この作業所の家賃以外には経費としての家賃は他に無いので1箇所という事になります
確定申告の際に経費計上する事に致します
本投稿は、2023年09月21日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。