法人代表者に対する外注費(仕入)の支払いが可能か
これからコーヒー事業を個人事業主として行っていこうと考えております。
現在私が代表取締役を務めるA社から、私個人への外注費の支払いは問題ないかご確認したいです。
・A社はWEBマーケティング事業を行っています
・A社でこれから新規事業としてコーヒー豆の販売を行う
・個人事業ではコーヒー豆の焙煎及び販売を行う
・A社から代表者個人への外注費は、コーヒー豆の仕入になる
・A社では代表者個人からの仕入れだけでなく、他社からもコーヒー豆の仕入を行う予定
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外ですが、会社法上の競業避止義務や利益相反取引の禁止に抵触する可能性が高く、また役員の行為は会社の行為なので、基本的に自身の経営する法人からその役員が外注を受けるというのは不可能と思います。
税務上は、実質的に役員の行為なので損金不算入の役員報酬と看做されるでしょうし、その行為の結果が租税回避と看做されれば同族会社の行為計算否認が適用されるリスクもあります。
同様の質問は多いですが、同族会社だから思いつくことであって、基本的にご質問のようなことは問題があり無理があると私は思います。
本投稿は、2023年09月26日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。