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自宅(賃貸)を一部経費にできるか

来年開業予定です。開業予定地の近くに引越しを検討しています。
主な事業を行う場所とは別で自宅(賃貸)でも事務処理をすることになる思います。
その場合、事務処理で使用している一部部分の家賃を経費とできるのでしょうか?
又、開業前に引っ越した際にその場所で開業に関する作業を行うことになるのですが、開業前でも経費計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

主な事業を行う場所とは別で自宅(賃貸)でも事務処理をすることになる思います。
その場合、事務処理で使用している一部部分の家賃を経費とできるのでしょうか?

→事業供用割合分は経費にできますが、事業に使用していることの説明責任は納税者にあります。
なお、経費にできるできない以前の問題として居住用の賃貸物件を家主の承諾なしに事業に使用すると民法違反になります。

又、開業前に引っ越した際にその場所で開業に関する作業を行うことになるのですが、開業前でも経費計上することは可能でしょうか?

→完全に家事費なので不可能でしょう。

参考になりました。ありがとうございました

本投稿は、2023年09月28日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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