中古車購入時の計上について
国税庁のホームページに
自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。
したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
とあるのですがこは「自動車税未経過分相当額」と「自賠責保険料未経過分相当額」は車両本体価格に含めると言う意味で合っていますか?
税理士の回答

おっしゃる通り、国税庁はそのように考えている、ということになると思います。
国税庁HP
「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
本投稿は、2023年09月29日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。