パソコン等の購入費用の経費計上について
副業で、転売を行い、雑所得を稼いでいます。
今年2月から転売を始め、作業効率化のために今年5月にタブレット端末を購入しました。このタブレット端末は、7万円のため、今年の経費としてそのまま7万円を計上できるかと思います。
ここでお伺いしたいのが、いわゆる10万円未満のタブレット等であれば、その年の経費にそのまま計上できると思いますが、例えば7万円のタブレットをそれぞれ年内の別時期に2台購入し、合計14万円となった場合についてです。この場合は、一台当たりが10万円未満なので、そのまま今年の経費として14万円を経費として計上できるのでしょうか。もしくは、年内合計して10万超えているため、減価償却資産として、数年にまたがって14万円を分割して経費計上されるのでしょうか。
税理士の回答

前者になるものと考えられます。
すなわち、一台あたりの取引価額が10万円未満なので、そのまま2台分の14万円を必要経費に算入できると考えられます。
下記の国税庁HPのとおり、10万円未満かどうかの判定は、通常一単位で取引されるその単位ごとに判定することになっており、今回のケースでは、タブレットは1台ごとに取引され、その1台の価額が7万円とのことだからです。
国税庁HP
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
本投稿は、2023年10月03日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。