仕入れの際の取引について、10月1日以降について教えてください。
私はこれまで白色申告で1000万以下の免税事業者です。(インボイス未登録)
基本は業者様や個人から仕入れて、メルカリなどでせどり行ってきました。
業者様はインボイス登録のためこれまでと変わらず仕入れ額全額で計上しようと思います。
私の場合、個人(インボイス未登録)から仕入れた場合は経過措置で仕入れ税額相当の80パーセントしか計上できなくなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
免税事業者(インボイス未登録)の方は、消費税の申告・納税がありませんので、所得税法上の経理に関しては今までと何ら変わることはありません。
インボイス制度は、あくまでも「消費税法」上の取り扱いであり、消費税納税額を計算する際の「仕入税額控除」の取り扱いが、インボイスによって変わることとなりました。
しかし、所得税法上の、売上や仕入・経費計上の考え方は特に変更はありませんので、仮に免税事業者から仕入れた商品や経費の支払いであっても「仕入(売上原価)」や「経費」計上は全額計上することができます。
【蛇足ですが】
80%控除は、「免税事業者が80%しか経費計上できない」とする制度ではありません。
消費税の申告納税額の計算は
売上等にかかる消費税額 - 仕入や経費にかかる消費税額(仕入税額)= 消費税の納税額 で計算されます。
この「仕入税額」が、インボイス登録事業者以外(免税事業者等)から仕入等を行った税額の場合に全額控除できるのではなく、80%だけ控除できる特例措置(経過措置のため、その後は50%、最後は0%)になります。
そのため、貴方は免税事業者等ですので、貴方から商品を購入(仕入)さてた事業者の方が、消費税の申告をする際に貴方に支払った消費税額(相当額)全額を仕入税額として控除とすることができず、80%だけ控除できることになります。
購入された方が「最終消費者」の場合は、消費税の申告納税がないため特に問題が生じることはないと考えます。
本投稿は、2023年10月06日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。