帳簿の仕方
せどりをやっており白色申告をしています。
帳簿は仕入れ、売上、経費ぐらいしか付けてないのですが電子マネーやギフト券で仕入れる場合、事前にチャージしております。
この時チャージした分は帳簿した方がいいのでしょうか?またするならなんて記入すればよいでしょうか?
税理士の回答
原則として「チャージした分は帳簿した方がいい」と考えます。プリペイド式ではチャージ金額を借方に預け金として仕訳します。 その後の仕入等の支払いでは、仕訳の貸方に用いる勘定科目は預け金となります。勘定科目として「預け金」を利用していない場合、「前払費用」や「仮払金」といった科目を利用しても構いません。
本投稿は、2023年10月11日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。