簡易インボイスの領収書の宛名について
簡易インボイスの領収書の宛名について質問させていただきたいです。
美術教室を経営している個人事業主です。
教室で使用する画材などを小売店にて現金でいつも購入しております。
経費とするため、購入時に領収書を発行してもらい、宛名をお店の方に書いてもらっています。
10月に入ってから通常通り、領収書の発行及び宛名の記入をお店の方にお願いした所、「インボイス制度対応のため、宛名欄がある領収書は発行できなくなりました」と言われ、宛名欄のない領収書をいただきました。
ネットで調べた所、小売店は簡易インボイスに該当するため、宛名がない領収書を発行できると記載があり、このお店はこちらに該当するのだと思っております。
領収書には必ず宛名が必要と認識していたのですが、今後このように簡易インボイスに該当するお店では領収書に宛名をもらう必要はないのでしょうか。
また宛名がなくても、経費としては問題ないのでしょうか。
<補足事項>
・規模の小さい教室のため、こちらは免税事業者であり、インボイスの登録はしておりません。
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
不特定多数と取引をする小売業などは簡易インボイスが認められていますが、そもそもご質問者様が免税事業者であればインボイスを受領する必要はありませんし、インボイスとは消費税法上の書類であって所得税法上の必要経費の証憑類のことではありませんので、コンビニ等のレシートと同様に必要経費にできます。
早急にご回答いただき、ありがとうございます。大変助かりました。
宛名がなくても、経費にできるとのことで安心いたしました。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年10月13日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。