[計上]課税事業者について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税事業者について

ポイント利用して仕入れた場合ポイントを雑収入として計上しています。
この時売上が1000万以下だが利用したポイント(雑収入)を合わせると1000万を超えます。
これは課税事業者になるのでしょうか?

税理士の回答

ポイントは消費税対象外ですので、
ポイントは合わせません。

ということは総売上高は1000万以上だか課税売上高は1000万以下なので課税事業者ではない。という認識でよろしいでしょうか?

本投稿は、2023年10月16日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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