インボイスの経費計上について
古物商をしています。仕入れ予定のヤフオクのショップが領収書の発行は一切しないと記載があるのですが、仮に仕入れをした場合、取引時の画面のスクリーンショットやクレカの明細があれば、相手方がインボイス事業者の場合、経費として計上可能ですか。
税理士の回答
インボイスは消費税の仕入税額控除を行うためのものであって、所得税の必要経費や法人税の損金とは関係ありません。
ご質問が所得計算上の経費のことなのか、消費税の仕入税額控除のことなのか文面からはわかりませんが、インボイスでないと経費にできないのではありません。経費にはできるが、消費税の計算上仕入税額控除の制限を受けるということです。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2023年10月20日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。