インボイス制度施行による免税事業者の記帳について
お世話になっております。
調べても、免税事業者に対する情報が出てこないのでお教え頂きたいです。
インボイス制度施行にあたり、免税事業者のままでいることにしました。
青色申告です。
帳簿をつけるにあたり、今まで通り税込みで仕分けしていってよいのでしょうか?
またこの制度により、帳簿をつけるうえで免税事業者は何か変わることはあるのでしょうか?
税理士の回答
免税事業者の帳簿記帳は、インボイス制移行後も従前と何も変わりませんから全て税込の記帳です。
ありがとうございます!
なにも変わることなく、今まで通りということで安心しました!
本投稿は、2023年10月24日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。