修繕費の経費計上について
青色申告しております個人事業主です。
修繕費の経費計上について質問があります。
自宅の一部を事務所として仕事をしておりますが
老朽化し雨漏り寸前の屋根の修繕を行う予定で
あくまで劣化を直す「原状回復」「維持管理」の修理のみです。
総額費用は550,000円ですが事務所スペースは1/4で、
家事按分しますと修繕費は消費税込みで137,500円です。
この場合、少額減価償却資産の特例として一括計上出来るのでしょうか?
もし一括計上出来るのであれば、
領収書の金額は412,500円と
137,500円で分けて書いてもらうのでしょうか?
初めての屋根修繕で困惑しております。
この場合の事例について教えて下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
この場合、少額減価償却資産の特例として一括計上出来るのでしょうか?
できない。
もともと修繕費なので、
修繕費137,500円未払金550,000円
事業主貸412,500円
です。
固定資産に計上する場合には
固定資産550,000円未払金550,000円
減価償却費***固定資産***
事業主貸***
となる。
教えてくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月25日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







