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計上

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個人宛に支払われた報酬を法人の収入にしたい

法人の代表者に支払われた講演などの謝金を法人の収入にするには、どのような経理処理が必要でしょうか。

また、代表者1:法人2というように、収益を分割することはできますか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

代表者1:法人2というように、収益を分割することはできますか。

 ⇒ できないと考えます。
   この「講演」は誰が頼まれた業務でしょうか。
   また、この業務は会社の事業内容からして、社長個人収入と区別できる業務であるか?なども踏まえて判断することになると思います。
   重ねて、個人に支払う「講演料」は源泉徴収の対象となっていることも考慮しないといけません。

   社長個人が依頼され、個人として契約しているのであれば、会社の収益に入れる事はできません。収入の帰属は社長個人になります。

   会社の業務として、社長がその仕事を担当したのであれば、収入は全て会社に帰属します。
   社長に報酬を渡すとなると「役員賞与」となる可能性があり、会社の損金とすることはできません。
   なお、会社の業務として行ったにもかかわらず、支払い者側が所得税を「源泉徴収」をしていた場合は誤りとなりますので、当該源泉所得税も会社に支払うように求めてください。

   以上参考にしてください

本投稿は、2023年11月01日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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