昨年度のリフォーム代金を少なく計上してしまった場合の今年度の訂正仕訳について
昨年度、事務所のリフォームをしました。リフォーム代金は150万円ほどです。代金をリフォーム業者に口座から支払った時の仕分けを、建物/普通口座で仕分けすればよいところ、自宅部分もあるため、費用の30%を事業主貸の科目も使い、建物で計上する分から30%減らした金額で仕分けしてしまいました。今年度で訂正仕分けを入れる場合どのようにしたらよいでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
下記を前提として回答させていただきます。
・自宅兼事務所(事務所3割、自宅7割)
・リフォーム代金の150万円は事業用の口座から支払った
その場合のあるべき仕訳としては次のようになるかと思います。
建物 45万/普通預金 150万
事業主貸 105万
誤ってしまった仕訳は建物と事業主貸の金額が逆でしょうか?
でしたら、修正仕訳としては下記の逆仕訳を切れば良いかと思います。
事業主貸 60万/建物 60万
ただし、建物が過大に計上されていることから、減価償却費も過大に計上されることになり、結果として所得が実際より少なくなっていると思います。
したがいまして、昨年度の修正申告が必要になってくるかと思います。
過大計上になっています。やはり修正申告は必要なんですね。承知しました!ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月28日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。