住宅ローン 青色専従者 経費
自宅で仕事してる個人事業主です。【夫】
妻の名義で住宅ローン組みました。
来年から妻が自分の仕事を手伝ってもらい、青色専従者として給料は払う予定です。
住宅ローン控除を満額うけるには住居の事業割合を10%以下にすることは理解しております。
しかし、例えば、実際は60%事業として使っていたとします。
この場合、妻の住宅ローン控除をうける時は青色専従者=(雇う)という事なので事業割合等は関係なく普通に満額住宅ローン控除をうけるとします。
①夫は実際使用してる事業割合【60%】に応じて、水道、光熱費、wifi 設備費 等を経費として落としても特に問題はないのでしょうか。
税理士の回答

①夫は実際使用してる事業割合【60%】に応じて、水道、光熱費、wifi 設備費 等を経費として落としても特に問題はないのでしょうか。
ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ確認したいことがあり、妻は青色専従者として、仮に妻が住宅ローン控除を一切うけない場合、
夫のほうで実際使用してる事業割合【60%】に応じたローン、減価償却費を按分、経理、経費しても問題ないのでしょうか。
家の持分は共同名義になってます。
宜しくお願いします。

妻は青色専従者として、仮に妻が住宅ローン控除を一切うけない場合、
夫のほうで実際使用してる事業割合【60%】に応じたローン、減価償却費を按分、経理、経費しても問題ないのでしょうか。
ローンは利息部分です。
はい、問題はない。
とてもわかりやすいご対応ありがとうございました!
追加でお伺いしたいのですが、事業割合が60%の場合でのお話なんですが、古い家なのでリフォーム【自分で】をするのですが、それに、かかった費用【材料費等】も事業割合に応じたパーセントで経費算入しても問題ないでしょうか。
宜しくお願いします。

追加でお伺いしたいのですが、事業割合が60%の場合でのお話なんですが、古い家なのでリフォーム【自分で】をするのですが、それに、かかった費用【材料費等】も事業割合に応じたパーセントで経費算入しても問題ないでしょうか。
10万円以上は資産計上です。
自分で行っても、その費用の合計が資産です。
その償却費の60%が経費です。
よろしくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
① 一回の会計の購入費【材料費】が10万円未満の場合でも資産計上となりますでしょうか。
② 一回の会計という概念ではなく、リフォームが終わった時点で家のリフォームにかかった総費用として10万以上の場合は資産計上するという認識でしょうか。
③リフォームにあたり、電線も劣化してたりしてるので交換する為、電気工事士の資格を取るための費用は経費になりますでしょうか。
経費になる場合はリフォームする上でかかった費用として【資産計上】になるのか、又は別の科目になるのでしょうか。
何卒宜しくお願いします。

① 一回の会計の購入費【材料費】が10万円未満の場合でも資産計上となりますでしょうか。
考え方は、②のほうになります。
② 一回の会計という概念ではなく、リフォームが終わった時点で家のリフォームにかかった総費用として10万以上の場合は資産計上するという認識でしょうか。
そうです。
③リフォームにあたり、電線も劣化してたりしてるので交換する為、電気工事士の資格を取るための費用は経費になりますでしょうか。
通常資格取得は経費になりません。
経費になる場合はリフォームする上でかかった費用として【資産計上】になるのか、又は別の科目になるのでしょうか。
なりませんが、なる場合には、トータルになります。
わかりやすくありがとうございます。
リフォーム費用を、資産計上する場合、固定資産になりますでしょうか?
宜しくお願いします。

リフォーム費用を、資産計上する場合、固定資産になりますでしょうか?
会計上は固定資産になります。
丁寧に教えて頂きありがとうございます!
本投稿は、2023年12月02日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。