社員の経費精算、年度をまたぐ複数日分、飛行機代金の費用計上方法
会社の経理です。
社員の経費精算に関する費用計上方法についての質問です。
仮に以下のような場合、どのような費用計上が適切でしょうか。
(出張のための飛行機代金)
前提として4月から翌年3月決算の会社
1社員が飛行機費用を立て替えた日にち=3/10( 10万)=領収書記載日
2飛行機搭乗日=3/31
3飛行機を降りた日=4/1
(遠出のため片道で飛行機は2日間飛んでいた)
4 3月分の経費申請として4/5に申請してきた
飛行機代金総額が10万で、2日間飛んでいる分として、三月分の経費精算に4月分が入っていると判断して、
(総額10万のうち、半額分は4/1と計算して)5万を前払費用とするべきなのでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
飛行機代金総額が10万で、2日間飛んでいる分として、三月分の経費精算に4月分が入っていると判断して、
(総額10万のうち、半額分は4/1と計算して)5万を前払費用とするべきなのでしょうか。
搭乗日と降りた日が異なる事業年度に属する場合だとしても、債務が確定した日、つまりは搭乗券を使用し搭乗した日(3/31)に全額経費計上でよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。追加質問です。
他の質問事例等で、ホテルの宿泊一泊二日のケースではチェックアウトの日付で計上という回答がありました。
(質問の前提として領収書日付はチェックアウト日)
判断基準は結局どちらなのでしょうか。
履行義務完了日であれば、今回私が質問した事例も4/1と感じてしまい、混乱しております。

奥村瑞樹
ホテルに宿泊した場合(例えばですが、3/31チェックイン、4/1チェックアウト)は、チェックインした3/31時点で債務が確定します。
チェックイン後、仮にホテルに宿泊しなかったとしても債務は確定していることから、経費計上は3/31になります。
一方で、履行義務完了というのはホテル側(売上計上側)に該当すると思います。
顧客がチェックインしただけでは宿泊サービスという履行義務を充足していませんので、売上を3/31に計上することはできません。
チェックアウトした4/1に履行義務が充足され、売上が計上されることになります。
そのため、売上計上側は履行義務充足した時点になりますが、費用計上側は債務が確定した時点という考え方がわかりやすいかと思います。
本投稿は、2023年12月04日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。