Twitterやブログ収益に対する経費計上の考え方
お世話になります。会社員をしながらブログやTwitter等の雑所得を得ています。
年収は800万円程度、雑所得は年間50万円程度です。
移動中にブログやTwitterをする機会が増えたため、20万円程度のノートパソコンを購入し、使い心地をブログで紹介しました。
またTwitterやブログの執筆はChatGPTを活用しているため、ChatGPTに課金もしています。
これらノートパソコンやChatGPTの費用は経費として申告できるものでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
これらノートパソコンやChatGPTの費用は経費として申告できるものでしょうか。
ノートパソコンやChatGPTを、雑所得を得るためだけに使用しているのであれば全額経費計上は可能だと思います。
しかし、プライベートでも使用しているようであれば、使用時間で按分するなど、説明可能で合理的な按分方法を用いて経費計上するのが良いかと思います。
本投稿は、2023年12月20日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。