会社所有車両の駐車場を自宅敷地内にした場合
法人の取締役です。
これまでは、社宅の駐車場に会社所有車両を駐車していたのですが、自己所有の物件に転り、同様の車両を自宅敷地内のスペースに駐めています。
砂利を整地し、カーポートや扉を設置して駐車場らしくしたいと検討していますが、費用がかなりかかってしまうので、その設置工事費用などを減価償却しなければなりません。
会社が取締役個人へ、駐車場を借りているとして賃借料を支払う方法を考えていますが、設置工事に関する経費の処理に関して、どうすべきか検討中です。
①駐車場設置費用を会社の資産として減価償却してもよいのでしょうか?
②それとも個人の資産としても、賃借料と対応した費用として白色申告で減価償却できるのでしょうか?
どのようにするとよいか、よい方法をお教えください。
税理士の回答

会社が取締役個人へ、駐車場を借りているとして賃借料を支払う方法を考えていますが、設置工事に関する経費の処理に関して、どうすべきか検討中です。
個人の投資です。
資産に計上して、減価償却です。
①駐車場設置費用を会社の資産として減価償却してもよいのでしょうか?
上記記載。
②それとも個人の資産としても、賃借料と対応した費用として白色申告で減価償却できるのでしょうか?
上記記載。個人で償却
竹中先生
年末年始のお忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年12月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。