不動産所得、共有名義相手の同居人への謝礼は経費にできますか。
父との共有名義の不動産(父の居住地の近所)に賃貸収入があります。
私は遠方に住んでおり、父と同居している兄嫁が、簡単な修理ならネットで部品を調達してやってくれたり、自分でできない場合は業者に頼む等、実質的な管理は彼女に丸投げしておりますので、会うたびに、私からお小遣い程度の謝礼を渡しております。
この謝礼金を、不動産所得の経費として計上できるかどうか、ですが、
1. 父と兄嫁とは同一生計ですので、父から兄嫁への経費支払いはできないと聞きました。
私の不動産所得にのみ経費(修繕費、管理費、それとも雑費?)計上できますか。
2.経費計上できるとすると、どういった費用になるのでしょうか。(修繕費、管理費、一時払い手数料、それとも雑費?)
税理士の回答

奥村瑞樹
1. 父と兄嫁とは同一生計ですので、父から兄嫁への経費支払いはできないと聞きました。
私の不動産所得にのみ経費(修繕費、管理費、それとも雑費?)計上できますか。
ご認識のとおり、同一生計内では経費計上ができません。
ご相談者様の経費計上可否につきましては、不動産事業に直接関係する費用であることから、計上可能かと思います。
勘定科目は交際費でよろしいかと思います。
なお、謝礼を渡した際に領収書などは受け取っていないかと思いますので、その都度出金伝票等をつけておくことをおすすめいたします。
回答いただき、どうもありがとうございました。
お察しの通り、領収書などはございません。出金伝票をつけておく、ことを念頭に置くようにします。
本投稿は、2024年01月02日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。