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所有不動産内容の違う共有名義者との一部共有不動産所得においての税理士費用の経費計上方法

父と共有名義の不動産で賃貸収入があります。
父には、私との共有不動産以外にも不動産があり、そちらからの賃貸収入もあります。私の不動産所得はその1軒のみです。不動産は、全部で3軒(うち1軒が父70%、私30%の共有)です。

この場合、不動産所得の経費として税理士費用を計上するとき、どのように按分すれば良いでしょうか。

実は、私の方は収入が少額ですので確定申告が必要ない範囲です。この場合、税理士費用は全て父の経費として計上しても良いですか。


税理士の回答

税理士にどのように相談歯科かです。税理士に請求書を分けて請求していただいたらよいのでは。
お願いしてください。
お父さん100%は無理のように思います。

早速の回答ありがとうございました。相談してみます。

本投稿は、2024年01月02日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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