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帳簿、仕訳作成について

質問失礼致します。
動画配信業を昨年まで行なっておりまして、
現在は、廃業しております。

質問なのですが、
12月27日がお仕事の最終日で、
12月29日に、1日〜27日迄の報酬の
振り込みがされました。

その分の、報酬発生時の仕訳と、報酬振り込み時の仕訳は、作成済です。

ここからが問題なのですが、

報酬画面を確認した所、
12月30日に、報酬10円発生していました。

12月27日がお仕事の最終日だったので、
12月30日は、もうお仕事は、していなかったのですが、配信サイトで、お客様が12月30日に、私宛にメッセージを送信した事により、その分の報酬が発生したみたいなのですが
報酬の最低振り込み金額が1000円からなので、
この10円は、振り込み申請ができないので、
振り込み時点の仕訳
(借方)普通預金 (貸方)売掛金
作成ができないですし、

10円の報酬が発生した時点の仕訳、
(借方)売掛金 (貸方)売上高
も、作成していないのですが、問題ないでしょうか?

税理士の回答

問題ないと考えます。
 すでに廃業しており、10円の入金もされないのですよね。そうであれば、将来得ることができないお金です。
 理屈の上では、「売掛金/売上」の仕訳を計上することも考えられますが、そのまま売掛金を残すのも意味がないと考えますし、時効が成立した数年後に貸倒損失に計上することも、廃業したためできません。
 なお、理屈はさておき、所得税の税率を掛ける段階で、1,000円未満を切り捨てるので、実務上も影響はないと考えます。

本投稿は、2024年01月07日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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