青色事業専従者 経費について
個人事業主(夫)をしております。青色事業専従者(妻)と仕入れの為に遠出等した場合、仕入れと仕入れの合間時間にご飯をとった場合の食事は経費になるのでしょうか?
基本食事の時は、どのくらい仕入れるか、次行く場所、仕入れ相場のチェックなどしてるのですがどうなんでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご回答します。
個人事業の所得税の計算で、必要経費は下記のように考えます。
(1) 収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
このうち、(2)一般管理費その他業務上の費用については、『業務上の費用』
であることが条件です。
ご質問の仕入のための出張における食事代については、事業主と専従者
との食事代ですから、『業務上』であれば会議費に該当し、そうでなければ
家計費と考えられます。
(一般的な会議に要する範囲の金額内であることを前提としています。)
食事中は、仕入の打ち合わせをしているとのことですので、『業務上』
の会議費になると考えられます。
業務上であることを明確にするために、『議事録』のようなものを記録として
残しておけば、仮に税務署から確認を求められたときも、説明が容易になると思います。
ご参考にしてください。
議事録を取るなどして説明できるようにしておきます。
ありがとうございます!
本投稿は、2024年01月08日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。