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無料譲渡してもらった資産の一部を売却した時の仕訳処理

使用していない、償却資産の登録もしていないような築30年くらいの小さな農業用ビニールハウスを無料で譲渡してもらいました。
災害等の影響で使い道にならないほど小さくなっており、また古いため解体して新しく立て直す事になりました。

自分で解体したのですが金属の部分がたくさんあるので金属の部分のみ回収業者に売却して利益を得た場合、単純に雑収で処理してしまっても良いでしょうか?売却できない部分は廃棄になります。
金額的には数万円だと思います。

税理士の回答

自分で解体したのですが金属の部分がたくさんあるので金属の部分のみ回収業者に売却して利益を得た場合、単純に雑収で処理してしまっても良いでしょうか?


まず、農業用ビニールハウスを譲り受けた際ですが、無償で譲り受けていることから、贈与税が発生する可能性がありました。
ただし、築30年程度の小さなものということになりますので、贈与税非課税である110万円の範囲内であると思われますので特段問題ありません。

金属部分の売却利益ですが、こちらはご記載いただきましたとおり雑収で処理してしまって構わないと思います。

ご丁寧にありがとうございます。
大変安心いたしました。

本投稿は、2024年01月09日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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