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領収書と請求書について

インボイス制度が始まってから、ネットで購入した際に領収書の代わりに請求書のみ発行されるケースが多くなったのですが、請求書のみで経費計上できるのでしょうか。

普段カードでお支払いすることが多く、カードの明細と請求書の紐づけは可能です。

もし請求書のみで計上が難しい場合、どのように対応するのがよいのでしょうか。

税理士の回答

請求書と支払い履歴で経費計上可能です。
現金支払の場合は領収書が必要です。

本投稿は、2024年01月11日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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