翌月発行の請求書で値引きされていたです。
作年9月末まで免税業者、10月1日より課税業者になりました。
12月分の経費ついてですが、日々納品書で入力済、相手「未払金」
月末締めで1月15日に請求書が発行されている。
日々納品額の隣に値引き額があり、差し引くと未払金が減少する。
12月は年度締めです。
納品書の発生日に遡って値引きを起こした方が良いのか
年度変わっているので1月に先月未計上分で値引き処理するのが良いのか
悩んでいます。
減価償却費も計算できたので、そろそろ国税庁HPへ行こうかなという
状況です。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

インボイスは相手と合わせます。
翌月の請求書に12月分と記載があれば、
12月で値引きを立てます。
翌年1月でたててもよいです。
すぐに回答いただきありがとうございました。
インボイスについて納得していなかったです。
相手に合わせることで、仕訳もスムーズに行えるのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月21日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。