社内の請負契約
府の規制上同じ会社内で、A部門からの外注(外注費)を、B部門で請け負う(請負売上)という形をしないといけないのですが、税法上は可能でしょうか?
A部門は別から売上をもらい、B部門へ外注し、B部門は請負売上とし、働く人はそこから
工賃として経費でおとす感じです。
税理士の回答
本投稿は、2018年02月01日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。