家族所有の自宅を事務所兼用で利用しています リフォームした場合の経費処理は?
現在家族所有の家(親所有)を事務所兼住宅として個人事業をしております。
※家族へ家賃としての支払いはありません。
昨年で木造2階建て築30年程経過しましたので、内装及び水回りのリフォームをしました。
【工事内容】
①壁紙全室張り替え
②台所・風呂・トイレ交換
③台所床張り替え
④エアコン取り替え
建物が自己所有でしたら、自分の資産となるので減価償却費となるのでしょうが
建物は家族所有なので私の資産では有りませんがリフォーム資金は私が支払いました。
例年の申告としては、水道光熱費のみ比例案分して3割を経費として処理していましたが、今回のリフォームに関しては、同じ様に掛かった費用の3割を経費として処理をしてもよいのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
親族が所有する建物を使用貸借にて使用している場合のリフォーム費用の取り扱いですが、自己所有の場合と同様に固定資産となるものと経費(修繕費)となるものとに区分する必要があります。
ご相談者様の事業の経費となる部分ですが、事務所として使用しているエリアのリフォームのみが対象となります。
本投稿は、2018年02月02日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。