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交通費用のスイカは経費にできますでしょうか?

交通費用のスイカがあるのですが経費として認められるでしょうか?
スイカの利用履歴として、『1月分56234円』という記載は残りますが、『蒲田〜品川;324円』という利用明細は残りません(HPで数ヶ月経つと記録を閲覧できなくなります)。
スイカの特性として例えばコンビニで弁当を買うこともできるので、税務署の方から『本当に交通費のみに使われたスイカか確認ができないのでは経費として認められない』と指摘されてしまうのではないかと危惧しています。

税理士の回答

スイカは、現金チャージで、仮払金です。
できません。
毎月の交通費を
その都度、計算ください。
1/1チャージ10,000円
仮払金10,000現金10,000

1/5蒲田品川
交通費324仮払金324
です。
スイカは、交通費以外も使用できます。
仕事用の飲料は、
飲料140仮払金140
です。

本投稿は、2024年02月03日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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