決算期をまたぐ売買契約における消費税の認識について教えてください
3月決算の法人で、4月引き渡し予定の太陽光発電所の売却を予定しています。
現在は課税法人なのですが、4月から消費税免税事業者に切り替えるのですが、仲介会社から2月中の契約、入金を提示されています。
この場合、今期の入金で来期の引き渡しとなり、売上認識は来期となるものと理解していますが、消費税についても免税事業者扱いとなり、納税不要と理解しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
消費税の認識時期は資産の引き渡しがあったときなので、ご認識の通りです。
2月に支払った金額は消費税不課税の前渡金に過ぎません。
前田先生
いつも迅速丁寧なご回答感謝申し上げます。
念のための確認ですが、登記変更の日時自体が来期の日付であれば、登記変更申請が今期であったとしても、資産引き渡し、つまり、売り上げ認識は来期と判断して良いものでしようか?
所有権保存や移転の原因日付が来期であれば来期の引き渡しではないのでしょうか。
専門外ですが、原因日付より前に登記申請は出来ないと思います。
先日付の原因日で登記申請するというのは聞いたことがありません。
司法書士か法務局にご確認下さい。
本投稿は、2024年02月10日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。