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賃貸経営で自宅兼事務所の場合の経費について

3階建ての賃貸マンションで1階の7割程度を自宅として使用しています。
貸部屋8戸
この場合自宅での光熱費などは経費に計上できますか?
また、按分率の目安などはあるでしょうか?
・ガス
・水道
・電気
・電話

概ね大家としての仕事は、税務処理、入退室時の作業(不動産屋との折衝、原状回復の業者の手配、掃除等)、敷地内の清掃、設備の簡易メンテナンスなどです。

税理士の回答

ガス、水道、電気は基本的に難しいと考えます。同様の内容で納税者が税務署と裁判で争いましたが残念ながら納税者が負けています。
電話代に関しては通話履歴等から業務に関するものが確認できれば、その部分は経費にすることができると考えます。
以上、宜しくお願いします。

事務所兼で何故一切の経費が認められないのでしょうか?
裁判所はどのような論理に基づいているのでしょうか?

例えば、税務処理には入出金のデータをパソコンで管理します。作業的にな銀行の入出金データから各入居者別にデータを抜き出しエクセル、もしくは会計ソフトへ入力し、管理しないといけません。
当然電気代もかかります。
また作業には冷暖房器具等も使うでしょう。
不動産屋とのメールのやり取りも行います。
また、兄弟で共同経営している場合には電話やメールで説明等をしなければなりません。
また、入居者へのお知らせ等でチラシを作製したりする場合もあります。
それらが何故経費として認められないのでしょうか?

平成25年10月17日東京地裁の事案で、自宅で保険代理店を営む個人事業主が、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費を経費としていたものを必要経費にはならないと否認された事件です。
裁判所は、「地代家賃及び水道光熱費のうち、業務に必要な部分の金額が明確に区分されている部分に限り必要経費として算入することができる」「構造上、居住用部分と事業用部分とを明確に区分することができる状態にないことが明らかである」「水道光熱費についても業務の遂行のために必要な部分として明確に区分することができるものはなく必要経費に算入することはできない」と結論付けています。

家事関連費を経費計上する場合には、「必要である部分を明確に区分すること」が要件とされています。
下記サイトの「3」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

実務的には実際の使用時間などから合理的な利用割合を算定し、根拠を明確にして処理することが望ましいと考えます。

本投稿は、2018年02月05日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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